[soudan 22185] 年金について
2026年10月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

いつもありがとうございます。
米国籍の方(女性)の年金について教えてください。

・婚姻2回。前夫とは離婚、後の夫とは死別。
・米国籍で日本居住3年目
・年金を3つ受給中(米国銀行の口座)
・SSとOPMは後夫の遺族年金として受給
・もう一つ企業年金があり、こちらは前夫の勤務分で離婚とは
 関係なく分与されているものだが1099Rのコードは7:分配となっている。
 前夫の「Notice of retirement action and election of benefit form of
pension payment」にて、
 退職時の選択として、Joint and surviving spouse option form 100%と選択している。

【質  問】

年金の所得税法での考え方がよくわからず困っています。

①SSの遺族年金は非課税と考えてよろしいでしょうか。
②OPM(後夫は軍で仕事をしていた)からの年金は日本は課税権がなく非課税と考えてよろしいでしょうか。
③企業年金は、「米国企業の確定給付年金であり勤務に基づいて支給される米国遺族年金」なので
 非課税と考えられるでしょうか。
 それとも、日本の法律に基づいて承認された退職年金制度に該当せず課税されるが
 送金課税の対象となる、という考えでよろしいでしょうか。
④2026.4提出のF1040があります(2025年分)。
収入はこれら年金だけ、キャピタルゲインの繰り越し損失が3000ドルあり、
Tax and creditsのL24は8197ドルになっています。
(L25dに源泉3041、L26に8200の記載があり、Totalは11241、過払い3044と記載あり)この場合、
日本での2025分期限後申告で外国税額控除は可能でしょうか。
(アメリカでの申告はすでに完了していて、日本で外国税額控除を受けたいとの希望があります。)

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法第9条第1項第3号ロ
所基通9-2
No.1600 公的年金等の課税関係
No.1605 遺族の方に支給される公的年金等



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!