[soudan 22186] 相続税私道にのみ接する土地の評価につきまして
2026年10月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・私道にのみ接する土地の評価につきまして
【質 問】
評価対象地は添付資料の2651-21、2657-26です。
2657-25~30までは私道に面する土地所有者が
それぞれ所有し、行き止まり私道として利用中です。
私道は建築基準法の道路ではなく、一定条件のもとに
42条道路に準じた扱いとなる特定通路(43条但し書き道路)です。
2025年(相続開始前)に所有者間で私道の利用に関する合意がされ、
協定書を作成しております。
私道は4mの幅員を確保しており、
対象地は私道に約10m接しております。
課税時期において建築基準法第43条第2項第2号の許可は受けておりません。
自治体の許可運用指針を確認したところ、
将来再建築の際には許可を受けられる可能性は高いと考えます。
この場合、対象地は無道路地としての評価はできず、
私道と一体の旗竿地として評価すべきでしょうか?
厳密には建築基準法上の道路でないことから、
無道路地(間口2m、道路開設費用は控除しない)として
評価できるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
無道路地の評価 評基通20-3
不整形地 評価通 20
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261026_6.jpg
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・私道にのみ接する土地の評価につきまして
【質 問】
評価対象地は添付資料の2651-21、2657-26です。
2657-25~30までは私道に面する土地所有者が
それぞれ所有し、行き止まり私道として利用中です。
私道は建築基準法の道路ではなく、一定条件のもとに
42条道路に準じた扱いとなる特定通路(43条但し書き道路)です。
2025年(相続開始前)に所有者間で私道の利用に関する合意がされ、
協定書を作成しております。
私道は4mの幅員を確保しており、
対象地は私道に約10m接しております。
課税時期において建築基準法第43条第2項第2号の許可は受けておりません。
自治体の許可運用指針を確認したところ、
将来再建築の際には許可を受けられる可能性は高いと考えます。
この場合、対象地は無道路地としての評価はできず、
私道と一体の旗竿地として評価すべきでしょうか?
厳密には建築基準法上の道路でないことから、
無道路地(間口2m、道路開設費用は控除しない)として
評価できるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
無道路地の評価 評基通20-3
不整形地 評価通 20
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261026_6.jpg
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