[soudan 22186] 相続税私道にのみ接する土地の評価につきまして
2026年10月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・私道にのみ接する土地の評価につきまして

【質  問】

評価対象地は添付資料の2651-21、2657-26です。

2657-25~30までは私道に面する土地所有者が
それぞれ所有し、行き止まり私道として利用中です。

私道は建築基準法の道路ではなく、一定条件のもとに
42条道路に準じた扱いとなる特定通路(43条但し書き道路)です。

2025年(相続開始前)に所有者間で私道の利用に関する合意がされ、
協定書を作成しております。

私道は4mの幅員を確保しており、
対象地は私道に約10m接しております。

課税時期において建築基準法第43条第2項第2号の許可は受けておりません。

自治体の許可運用指針を確認したところ、
将来再建築の際には許可を受けられる可能性は高いと考えます。

この場合、対象地は無道路地としての評価はできず、
私道と一体の旗竿地として評価すべきでしょうか?
厳密には建築基準法上の道路でないことから、
無道路地(間口2m、道路開設費用は控除しない)として
評価できるでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

無道路地の評価 評基通20-3

不整形地 評価通 20

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261026_6.jpg



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