[soudan 22187] 6筆の隣接しあう土地の評価について
2026年10月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>
【対象顧客】
個人
【前 提】
今回、相続が発生し、6筆の隣接しあう土地の評価を実施中です。
6筆の土地の概要は以下の通りです。
・土地A
1603-2 地積819㎡ 登記地目:宅地 現況:法人所有の倉庫あり。
利用目的:被相続人の長男が代表取締役を務める法人に使用貸借。
倉庫があり法人が第三者に賃貸中。
・土地B
①1603-1 地籍332㎡ 登記地目:雑種地 現況:駐車場
②1603-3 地籍207㎡ 登記地目:宅地 現況:駐車場通路
③1613 地積257㎡ 登記地目:雑種地 現況:駐車場
④1612 地積1,341㎡ 登記地目:雑種地 現況:駐車場
⑤1612-2 地積95㎡ 登記地目:雑種地 現況:駐車場 ※被相続人の長男が所有
利用目的:被相続人の長男が代表取締役を務める法人に全て使用貸借
・土地C
地積619㎡ 登記地目:田 現況:畑
利用目的:被相続人の長男が畑で使用
市街化農地
【質 問】
・評価単位について
土地Aについては被相続人の長男が代表取締役を務める法人に使用貸借しており、
法人所有の賃貸建物が建っております。
土地Bについても同じく被相続人の長男が代表取締役を務める法人に使用貸借しており
法人がコインパーキングとして使用。
土地Cについては、被相続人の長男が畑として使用。
そのため、土地A819㎡を1利用区分、土地B合計4筆2,137㎡
(332㎡+207㎡+257㎡+1,341㎡)を1体として1利用区分
(相続人所有分95㎡は全体評価後に評価額を減)土地C619㎡を1利用区分とし
それぞれ別の評価単位と考えております。
いずれも使用貸借のため自用地評価。
ここで、土地A~土地Bは一見すると、繋がったひと固まりの土地に見えるため、
利用区分を分けることに合理性が無いようにも考えられることから、不安になっております。
評価単位の上記の区別で誤りが無いか、ご教示ください。
・無道路地の評価について
評価単位は上記の通りになるという前提で、
土地Cは接道義務を満たさない土地として、
近い道路からの無道路地として評価してよいのか。
あるいは、相続人である長男がいずれも相続するので、
土地A、土地Bを通行可能なことから、
無道路地として評価は出来ないのか悩んでおりご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
評基通7-2
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261023_7.jpg
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>
【対象顧客】
個人
【前 提】
今回、相続が発生し、6筆の隣接しあう土地の評価を実施中です。
6筆の土地の概要は以下の通りです。
・土地A
1603-2 地積819㎡ 登記地目:宅地 現況:法人所有の倉庫あり。
利用目的:被相続人の長男が代表取締役を務める法人に使用貸借。
倉庫があり法人が第三者に賃貸中。
・土地B
①1603-1 地籍332㎡ 登記地目:雑種地 現況:駐車場
②1603-3 地籍207㎡ 登記地目:宅地 現況:駐車場通路
③1613 地積257㎡ 登記地目:雑種地 現況:駐車場
④1612 地積1,341㎡ 登記地目:雑種地 現況:駐車場
⑤1612-2 地積95㎡ 登記地目:雑種地 現況:駐車場 ※被相続人の長男が所有
利用目的:被相続人の長男が代表取締役を務める法人に全て使用貸借
・土地C
地積619㎡ 登記地目:田 現況:畑
利用目的:被相続人の長男が畑で使用
市街化農地
【質 問】
・評価単位について
土地Aについては被相続人の長男が代表取締役を務める法人に使用貸借しており、
法人所有の賃貸建物が建っております。
土地Bについても同じく被相続人の長男が代表取締役を務める法人に使用貸借しており
法人がコインパーキングとして使用。
土地Cについては、被相続人の長男が畑として使用。
そのため、土地A819㎡を1利用区分、土地B合計4筆2,137㎡
(332㎡+207㎡+257㎡+1,341㎡)を1体として1利用区分
(相続人所有分95㎡は全体評価後に評価額を減)土地C619㎡を1利用区分とし
それぞれ別の評価単位と考えております。
いずれも使用貸借のため自用地評価。
ここで、土地A~土地Bは一見すると、繋がったひと固まりの土地に見えるため、
利用区分を分けることに合理性が無いようにも考えられることから、不安になっております。
評価単位の上記の区別で誤りが無いか、ご教示ください。
・無道路地の評価について
評価単位は上記の通りになるという前提で、
土地Cは接道義務を満たさない土地として、
近い道路からの無道路地として評価してよいのか。
あるいは、相続人である長男がいずれも相続するので、
土地A、土地Bを通行可能なことから、
無道路地として評価は出来ないのか悩んでおりご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
評基通7-2
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261023_7.jpg
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