[soudan 22179] 不動産業の簡易課税区分の第6種と第5種の線引について
2026年10月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

不動産売買をしている会社から業務委託の形で
不動産販売の営業や買取の代行業をしている。
現在は、業務委託業(代理業)として第6種での処理をしている。

毎月最低額が決まっており、不動産販売の実績が
ある場合は毎月の支払額が上乗せされる。


【質  問】

本件取引は、不動産代理業として不動産業(第6種)に
該当するように思えます。

しかし、実態としては通常の社員同様の仕事内容となっており、
第5種として含まれる仕事も内包しているのではと思われます。
(事務作業等)
その上でご確認したいのは、不動産業の内、
第6種と第5種として区分する線引きは何かを
具体的にご教示お願い致します。

名目上は不動産関連であっても役務提供(サービス)が
主体であれば第5種として扱うべきか、不動産売買・営業代行に
付随するのであれば第6種と考えるべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法施行令 第57条第5項 第5号・第6号
消費税法基本通達 13-1-2(事業区分の判定基準)



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