[soudan 22182] 障害児相談支援事業の消費税取引
2026年10月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・株式会社
・設立3期目
・システム開発を行っていたが、当期より放課後等デイサービスを開始
・課税事業者、インボイス対応
・放課後等デイサービスは2施設(契約者は33名と31名)
・2施設とも「指定障害児通所支援事業者の指定についての通知」を
 自治体よりうけている

【質  問】

放課後等デイサービスについて、
国民健康保険団体連合に「障害児通所給付費・入所給付費等請求書」を提出しており、
障害児給付費として支払いを受けております。

消費税法基本通達6-7-5(2)ハに記載の
「障害児相談支援事業」に該当し非課税ではと考えております。

ただ、国税庁の質疑応答事例「放課後児童健全育成事業を委託した場合の消費税の取扱い」に
社会福祉法第二条に除外規定「常時保護を受ける者が、
入所させて保護を行うものにあつては五人、
その他のものにあつては二十人(政令で定めるものにあつては、十人)に
満たないもの」に該当する場合は
社会福祉事業に該当しないと記載がございました。

この場合、給付費について非課税取引としてよいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・国税庁の質疑応答事例「放課後児童健全育成事業を委託した場合の消費税の取扱い」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/25/07.htm

(参考:電話問合せ)
上記の事例には該当しないものの、他に該当しないケースがあるのではないかと思い
福祉関係の自治体の数か所の部門へ問合せを行いましたが、
顧問先の施設を「第二種社会福祉事業である」とするための明確な回答が得られませんでした。



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