[soudan 22175] 死亡退職金が過大退職金として認定された場合の、非上場株式の評価について
2026年10月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人の代表者が亡くなりました
代表者から会社(A社)に対し多額の貸付金(1億円)がある為、
その金額に見合う退職金(1億円)の支払いを検討しています。

【質  問】

相続税を計算する際のA社の株式の評価をする際に
純資産価額での計算上、退職金として支給する予定の1億円を
負債に計上して計算する予定です。


過大退職金として税務調査で損金の金額の一部を否認をされた場合に
A社の株式の評価上での純資産価額での評価の計算上、
負債に計上した未払退職金の金額(1億円)の金額に影響を
与える事はありますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/08/01.htm



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