[soudan 22170] 遺贈の取得割合の変更について
2026年10月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続発生日は2026年3月中旬
・遺言書があり検認済
・遺言書には、長男・長女の息子(代襲相続)・
長男の息子(法定相続人でない)の3名が記載されており、
「被相続人が死亡した後下記のとうりに相続させる」と記載されている。
・特定の土地の分割については遺言書に、長男と長男の息子で持分2分の1ずつと記載されている。
・遺贈の放棄があった場合について、遺言書に記載はありません。
【質 問】
・長男の息子が土地を取得する持分割合を減少させるため、
土地の取得を一部放棄するということは可能でしょうか。
可能な場合、その取得については法定相続人間で分割協議をする認識でよいでしょうか。
・この一部放棄が、受贈者からその財産を取得する相続人への贈与とみなされないよう、
気を付けるべきことがありましたらお知らせいただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】
昭和40年7月31日民甲1899局長通達
民法第986条
民法第995条
【参考条文・通達・URL等】
昭和40年7月31日民甲1899局長通達
民法第986条
民法第995条
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続発生日は2026年3月中旬
・遺言書があり検認済
・遺言書には、長男・長女の息子(代襲相続)・
長男の息子(法定相続人でない)の3名が記載されており、
「被相続人が死亡した後下記のとうりに相続させる」と記載されている。
・特定の土地の分割については遺言書に、長男と長男の息子で持分2分の1ずつと記載されている。
・遺贈の放棄があった場合について、遺言書に記載はありません。
【質 問】
・長男の息子が土地を取得する持分割合を減少させるため、
土地の取得を一部放棄するということは可能でしょうか。
可能な場合、その取得については法定相続人間で分割協議をする認識でよいでしょうか。
・この一部放棄が、受贈者からその財産を取得する相続人への贈与とみなされないよう、
気を付けるべきことがありましたらお知らせいただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】
昭和40年7月31日民甲1899局長通達
民法第986条
民法第995条
【参考条文・通達・URL等】
昭和40年7月31日民甲1899局長通達
民法第986条
民法第995条
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