[soudan 22172] 小規模事業者持続化補助金の益金計上時期について
2026年10月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A法人
決算月:8月
当事業年度:令和7年9月1日~令和8年8月31日
R8年8月期事業年中に小規模事業者持続化補助金の申請を行い
交付決定を受け経費の支出は令和8年8月期の
事業年度において完了している
(経費の内容は広告宣伝費等)
9月に事業計画完了後、事業報告書を提出し令和8年10月に
補助金の確定通知書を受領した(入金も10月)
【質 問】
法人税基本通達2-1-42に
「法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の
経費を補填するために雇用保険法、
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律、 障害者の雇用の促進等に
関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける
給付金等については、その給付の原因となった休業、
就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の
日においてその交付を受けるべき金額が具体的に
確定していない場合であっても、その金額を見積り、
当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
(昭55年直法2-8「六」、昭59年直法2-3「一」、
昭63年直法2-14「一」、平12年課法2-7「二」、
平23年課法2-17「四」、平30年課法2-28「二」により改正)」
とあります。
原則、小規模事業者持続化補助金の収益計上時期は
補助金の確定通知を受けた事業年度(翌期)で
計上すべきかと思われます。
但し、上記基本通達の考え方を元に今回の補助金が
人件費を補填するものではありませんが、広告宣伝費等を
補填する収益と考え、経費と補助金等の収益が
対応するように支出が発生した日の属する事業年度に
おいて収益を計上すべきでしょうか。
また、上記に原則収益計上時期は「補助金の
確定通知を受けた事業年度」としましたが、
交付決定日とみるべきでしょうか。
(交付決定日は、経費の支出が発生する前段階で
でるもので、受けられる補助金の上限金額が
記載されておりますが、確定額ではありません)
※こちらの質問は過年度にあるものとほぼ同様の内容ではありますが
入会前のものでしたので確認ができず質問させていただきました
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達2-1-42
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A法人
決算月:8月
当事業年度:令和7年9月1日~令和8年8月31日
R8年8月期事業年中に小規模事業者持続化補助金の申請を行い
交付決定を受け経費の支出は令和8年8月期の
事業年度において完了している
(経費の内容は広告宣伝費等)
9月に事業計画完了後、事業報告書を提出し令和8年10月に
補助金の確定通知書を受領した(入金も10月)
【質 問】
法人税基本通達2-1-42に
「法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の
経費を補填するために雇用保険法、
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律、 障害者の雇用の促進等に
関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける
給付金等については、その給付の原因となった休業、
就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の
日においてその交付を受けるべき金額が具体的に
確定していない場合であっても、その金額を見積り、
当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
(昭55年直法2-8「六」、昭59年直法2-3「一」、
昭63年直法2-14「一」、平12年課法2-7「二」、
平23年課法2-17「四」、平30年課法2-28「二」により改正)」
とあります。
原則、小規模事業者持続化補助金の収益計上時期は
補助金の確定通知を受けた事業年度(翌期)で
計上すべきかと思われます。
但し、上記基本通達の考え方を元に今回の補助金が
人件費を補填するものではありませんが、広告宣伝費等を
補填する収益と考え、経費と補助金等の収益が
対応するように支出が発生した日の属する事業年度に
おいて収益を計上すべきでしょうか。
また、上記に原則収益計上時期は「補助金の
確定通知を受けた事業年度」としましたが、
交付決定日とみるべきでしょうか。
(交付決定日は、経費の支出が発生する前段階で
でるもので、受けられる補助金の上限金額が
記載されておりますが、確定額ではありません)
※こちらの質問は過年度にあるものとほぼ同様の内容ではありますが
入会前のものでしたので確認ができず質問させていただきました
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達2-1-42
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

