[soudan 22162] 宗教施設にかかる相続税について
2026年10月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人Aは令和8年に亡くなった。
Aは個人として宗教活動をおこなっており、所有する
建物の1つを宗教施設として使用していた。

当該宗教施設には固定資産税は課税されていない
(非課税?)
⇒市役所から取得した固定資産税に係る台帳には
該当する建物そのものの記載がされていなかった。

【質  問】

①Aが所有してた、個人所有の宗教施設は相続税の対象となるか否か

②相続税の対象になる場合に、市役所から取得した台帳には
当該建物が記載されておらず、固定資産税評価額が不明である。
この場合において、相続税評価額はどのように算定すればよいか?

【参考条文・通達・URL等】

相続税法第12条第1項第2号および第3号



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