[soudan 21976] 出国後の課税関係と183日を超えたときの申告
2026年10月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・夫は米国籍、妻は日本国籍
・妻、家族は日本に居住
・夫の住民票は抜いていない
・出国前の所得精算は無視
・給与は米国からドルで支給(日本勤務分の源泉なし)

【質  問】

【1、非居住者に該当するか】
長年日本で勤務していましたが、米国内での勤務が決まり夫のみ渡米しました。
時折、日本に出張で来ます。

勤務の状態、家族の居所などから検討しましたが
非居住者として判断することに検討事項はありますでしょうか。


【2、短期滞在者免税に該当した場合】
もし183日以下のときは、日本への申告は生じないとの理解であっていますでしょうか?

【3、183日以上の滞在になったとき】
出国年でもあり、日本へ出張のために数回帰国しているため
183日を超えたときは、日本での勤務分について
準確定申告(172条申告)をするという理解で良いでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

・過去投稿:[soudan_qa 09817] 非永住者の具体的な課税方法について
・所得税法 施行令15①一
・所得税法 172条
・日米租税条約14条
・(国税庁ホームページ質疑応答)日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
・外国籍を有する者への不動産の~規定する源泉徴収義務はないとした事例https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/1101000000.html#y06



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