[soudan 21952] 課税されない旅費扱いにするために旅費規程は必須か否か
2026年10月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

サービス業
株式会社、労働者10名程度雇用
旅費規程は作成していない

【質  問】

法人として旅費規程を作成していない状態です。

少額の日当(1日3000円程度)は、
旅費規程等が無くても、旅費に該当するのでしょうか?
規定がないと、日当は、通常必要と認められないとして扱われるのでしょうか?

給与所得に関して、課税されない項目として「特殊な給与等」の「1.旅費」が、あります。

私自身としては、この旅費に該当するようにお膳立てをするためには、出張があることを前提に、
「旅費規程」「出張旅費精算書」「出張報告書」の3点セットが、最低限、社内的な整備とその運用が必須と考えます。

しかしながら、「旅費」とするために、書類の必須要件などは、明記されていないと考えております。

少額の日当(1日3000円程度)は、
旅費規程等が無くても、旅費に該当するのでしょうか?

旅費規程の作成が必須である等の考えが示されている公開文章や情報があれば、教えてください。

【参考条文・通達・URL等】

令和8年度版 税務ハンドブック P127ページ



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!