[soudan 21953] 小規模な住宅でない場合
2026年10月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

お世話になります。

役員社宅の小規模な住宅でない場合の取り扱いについて確認したいです。

【質  問】

(イ)で計算した金額が、家賃そのものよりも高くなることは通常あり得るでしょうか?
その場合、どのような処理になりますか?


(イ)自己所有の社宅の場合
 次の①と②の合計額の12分の1が賃貸料相当額となります。
  ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
  ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
  ②(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

(ロ)他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う50%の金額と、上記(イ)で算出した賃貸料相当額との
いずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

【参考条文・通達・URL等】

(所基通36-40)



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