[soudan 21921] 一般社団法人の定款の解釈について
2026年10月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

【法人格】
一般社団法人

【業種】
医師会

【状況】
基本財産として保有している定期預金を解約して、
国債の購入をしようとしている。

【質  問】

【質問内容】
総会の決議が必要となるか

【質問詳細】
当該法人は定款(定款施行規則)にて下記の通り定められている

(財産の取得、管理及び処分)
第41条 本会の財産は、会長が管理し、
その方法は理事会の決議により定める。
2項 本会の重要な財産の取得及び処分については、
理事会及び総会の決議を経なければならない。

第8章 財産及び会計
第44条2項 定款第41条に定める重要な財産は次のものとする。
(1)基本財産
(2)理事会が必要と認めた財産

この場合に総会での承認が必要となるのかご教授願います。

基本財産の内容は変更していますが、
基本財産自体は維持しているため、
処分や取得にあたるのか判断しきれていない状況です。

よろしくお願いいたします。



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