[soudan 21923] 公益社団法人の修繕積立資産の取崩しについて
2026年10月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当法人は公益事業1,その他事業、法人会計で構成されています。
収益事業はありません。

・またその他事業に帰属する預金の口座がありません。

・会計監査人設置法人ではありません。

・土地を地主から借りていて、借地権を設定しその
上に自前で建物を建設して、公益の事業等に使用。
その建物の大規模修繕に備える為、建物建設当初より修繕積立資産
(内訳は普通預金と定期預金の2口座)を計上しています。


【質  問】

質問1
・・令和3年に借地権を更新(次回更新日は令和23年)しましたが、
次回は更新しない方針になったので当初修繕積立資産に
計上していた大規模修繕はやらない見込みになった、
東京都て提出する修繕計画の資料作成が面倒、
計画外か計画内の修繕なのかの判断が微妙で
東京都から指摘された事もあり修繕積立資産を
全額取り崩す事を考えています。
理事会で承認を得て全額を取り崩したいと思いますが問題ないでしょうか?

質問2
・・流動資産(使途不特定資産)に公益は公益の口座があり、
その他事業は口座がなく法人会計は法人会計の口座を持っています。

修繕積立資産の実際の口座は普通預金と定期預金の2口座ですが、
これを無理くり仕訳で按分して、公益6500円、その他事業2000、
法人会計1500円として修繕積立資産としてB/Sに計上しています。
取り崩して流動資産の預金へ移す際は、公益の6500円は公益の口座へ、
その他事業2000と法人会計1500円は法人会計の流動資産の口座へ
移さないといけないのでしょうか?
それともどこに移しても問題ないのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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