[soudan 21922] 任意団体の取り扱いと支払う報酬の源泉徴収について
2026年10月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

その他(任意団体(人格のない社団等))

【前  提】

・任意団体として活動(規約等が存在するかは未確認です、
過去の相談メールを確認しましたので最高裁判決4要件は確認します)
・月に一回程度(一回は1週間以内程度)、
外国から講師(療法士等)を招いて、日本国内で勉強会を開催
・勉強会への参加者(恐らく療法士のみ)を募集し、
一人当たり参加費(約10万円)を収受している
・損益計算は行ってないようですが、年間の収受した
参加費の合計は1千万円を超え、講師等への支払いや
諸経費を差し引くと残額は数十万円はあると思われます
(銀行の預金残高的に)

【質  問】

1.任意団体に該当するとした場合に、
法人税法上の収益事業に該当しますでしょうか?
(最も近いものは技芸教授業と思いましたが、
列挙項目には該当しないと思いました)

2.任意団体の要件を満たさない場合は、代表者個人の
事業所得等として所得税を課すのでしょうか?

3.非居住者もしくは外国法人に国内で役務の提供を
行なってもらいますが、この支払い対価は、
人的役務の提供事業の対価または人的役務の提供に対する報酬
として源泉徴収の対象となると考えてよろしいでしょうか?

4.3で源泉徴収が必要な場合でも
国内に非居住者等の恒久的施設がない場合は、
租税条約に関する届出書(事業所得や自由職業の所得)
を提出することにより源泉徴収は不要となる理解でよろしいでしょうか?

その他、注意点等がございましたらご教示をお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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