[soudan 21937] 固定資産交換の特例
2026年10月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

個人(社長)と法人(同族会社)との間で土地の
交換・売買を実行する予定です

【質  問】

譲渡資産(現況社長所有)
・登記地目:山林 現況地目:宅地
・実際の利用形態としては同族会社に駐車場用地として
 貸し付けている(アスファルトなど構築物は存在しない)
・一筆で面積150㎡

取得資産(現況法人所有)
・登記地目:宅地 現況地目:宅地
・実際の利用形態としては上物が無く空き地
・隣合せ四筆で面積は350㎡
・取得後は四筆一体利用で社長の自宅を建設予定

上記の場合で要件の一つである

交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、
これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20パーセント以内であること

を満たすために譲渡資産と取得資産一筆分については
交換を適用し、残りの取得資産三筆分については
売買取引を行うことは認められるでしょう。


なお取得資産の四筆分の土地については交換の
特例のために分筆したものではなく、従前から
それぞれ独立した四筆として登記していたものです。


以上、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

所法58
所基通58-6



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