[soudan 21908] 法人税基本通達9-6-3(1)の「資産状況、支払能力等が悪化したため」の解釈について
2026年10月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人Aは法人Bに対し毎月売上の請求を行っていたが、
 請求書どおりに支払われないことがあり、売掛金が累積していた

・取引上の力関係から、未収額について強く督促することは難しい状況であった

・今後の取引価格について協議したところ、法人Bから提示された金額は法人Aの原価を下回る水準であった

・その条件では取引を継続する経済合理性がなく、法人Aは取引を停止した

・取引停止後、最後の弁済等から1年以上が経過している

・以上の状況から、法人税基本通達9-6-3により貸倒損失を計上した

【質  問】

法人税基本通達9-6-3の「資産状況、支払能力等が悪化したため」の解釈について教えてください。

法人Aとしては、

・法人Bから請求額どおりの入金がされず、売掛金が累積していたこと
・今後の取引についても、法人Aが通常必要とする販売価格での取引が困難であったこと

から、これ以上取引を継続した場合には赤字となるだけでなく、
既存の売掛金の回収についても懸念があると判断し、取引を停止しました。

一方で、法人Aが法人Bの決算書等を確認したわけではないため、
法人Bの財務状況や支払能力が実際に悪化していたと明確に証明できる資料はありません。

このような場合、

・請求額どおりの弁済がなされず、未収額が累積していた
・その後の取引についても、先方が提示する価格では原価割れとなり、
 正常な条件での取引継続が困難であった

という事情をもって、法人税基本通達9-6-3にいう
「資産状況、支払能力等が悪化したため」に含めて考えることは可能でしょうか

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)



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