[soudan 21906] カーポートの耐用年数について
2026年10月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業、決算期末8月(今月末が申告期限)
事業用として、下記のカーポートを取得しています。
・商品:LIXIL カーポートSC 1台用
・型:30-50型
・柱:標準柱H22
・用途:自動車1台の駐車用
・構造:アルミニウム合金製
・柱、梁:アルミ形材
・屋根:アルミ形材
・側壁:なし
・屋外に設置する金属製のカーポート
【質 問】
耐用年数省令別表第一には「カーポート」という細目がないため、
原則的には「構築物-金属造のもの-その他のもの」
の45年に該当すると考えています。
一方、本件カーポートは、金属製で屋外に設置され、
自動車の駐車のために使用される開放型の構築物であることから、
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-9により、
「構築物-金属造のもの-露天式立体駐車設備」の
15年を類似適用できる可能性があると考えています。
そこで、15年を適用する場合の手続について、
以下の点をご教示いただければと思います。
【確認したい事項】
① 15年を適用するための「確認」は必須と考えるべきか
耐用年数通達1-1-9では、「税務署長(調査課所管法人に
あっては国税局長)の確認を受けて、当該特掲されている構築物等の
耐用年数を適用することができる」とされています。
そのため、本件について15年を適用するのであれば、
単に類似性を判断して15年で申告するのではなく、
税務署長の確認を受けることが要件になると理解しています。
一方、「耐用年数の確認に関する届出書」については、
国税庁所定の様式や明確な提出期限を確認できておらず、
任意様式による手続と認識しています。
この場合、
・15年を適用するためには、任意様式であっても確認の
ための届出書等を提出することが実質的に必須と考えるべきか
・書面提出をせず、税務署への事前相談等による確認でも足りるのか
をご教示いただきたいです。
② 提出時期について
通達1-1-9には、確認を受ける時期や届出書の
提出期限について明確な規定が見当たりません。
例えば12月決算法人で、当期中にカーポートを
取得・事業供用した場合、次のいずれの対応が適切でしょうか。
A.決算期末前に確認書類を提出する(すでに経過済み)
B.決算期末後、法人税申告書を提出する前に確認書類を別途提出する
C.法人税申告書と同時に確認書類を提出する
特に、申告書と同時に提出して15年で減価償却した場合、
申告時点ではまだ「税務署長の確認を受けた」とは
いえない可能性があるため、
通達1-1-9の文言との関係で問題がないか気になっています。
実務上は、決算期末後速やかに申告書とは別に提出し、
申告前に確認を受けておく方が望ましいのでしょうか。
③ 書類提出後の税務署への確認について
仮に「耐用年数の確認に関する届出書」等を税務署へ提出した場合、
提出しただけで手続が完了するものなのか、それとも提出後に、
・税務署へ連絡し、15年適用について確認が完了しているか確認する
・担当者や回答内容を記録しておく
・税務署から何らかの確認書、回答書等を受領する
といった対応まで行った方がよいでしょうか。
通達が単なる「届出」ではなく「税務署長の
確認を受けて」と規定しているため、
書類を提出しただけでは「確認を受けた」ことにならないのではないか、
という点を懸念しています。
実務上、「確認を受けた」と判断できる状態が
どのようなものなのかもご教示いただければと思います。
④ その他の留意点
本件について、そもそも「露天式立体駐車設備」との
類似性を理由として15年を適用することの
妥当性についてもご意見を伺いたいです。
本件は1台用の平面カーポートであるため、
「立体駐車設備」とは階層構造の有無という相違があります。
一方、
・自動車の駐車を目的とする
・金属製の構築物である
・屋外に設置される
・側壁のない開放型構造である
・常時風雨等にさらされる
という構造、用途及び使用状況には相当程度の
類似性があると考えています。
この程度の類似性で耐用年数通達1-1-9による
15年の適用が可能と考えてよいか、
また、税務署へ確認を求める際に添付しておくべき資料
(製品カタログ、写真、見積書、施工図面、
設置状況が分かる資料等)や、
その他実務上注意すべき点があれば併せてご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
【根拠規定】
・減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条、別表第一
・耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-9(類似する細目の耐用年数)
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業、決算期末8月(今月末が申告期限)
事業用として、下記のカーポートを取得しています。
・商品:LIXIL カーポートSC 1台用
・型:30-50型
・柱:標準柱H22
・用途:自動車1台の駐車用
・構造:アルミニウム合金製
・柱、梁:アルミ形材
・屋根:アルミ形材
・側壁:なし
・屋外に設置する金属製のカーポート
【質 問】
耐用年数省令別表第一には「カーポート」という細目がないため、
原則的には「構築物-金属造のもの-その他のもの」
の45年に該当すると考えています。
一方、本件カーポートは、金属製で屋外に設置され、
自動車の駐車のために使用される開放型の構築物であることから、
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-9により、
「構築物-金属造のもの-露天式立体駐車設備」の
15年を類似適用できる可能性があると考えています。
そこで、15年を適用する場合の手続について、
以下の点をご教示いただければと思います。
【確認したい事項】
① 15年を適用するための「確認」は必須と考えるべきか
耐用年数通達1-1-9では、「税務署長(調査課所管法人に
あっては国税局長)の確認を受けて、当該特掲されている構築物等の
耐用年数を適用することができる」とされています。
そのため、本件について15年を適用するのであれば、
単に類似性を判断して15年で申告するのではなく、
税務署長の確認を受けることが要件になると理解しています。
一方、「耐用年数の確認に関する届出書」については、
国税庁所定の様式や明確な提出期限を確認できておらず、
任意様式による手続と認識しています。
この場合、
・15年を適用するためには、任意様式であっても確認の
ための届出書等を提出することが実質的に必須と考えるべきか
・書面提出をせず、税務署への事前相談等による確認でも足りるのか
をご教示いただきたいです。
② 提出時期について
通達1-1-9には、確認を受ける時期や届出書の
提出期限について明確な規定が見当たりません。
例えば12月決算法人で、当期中にカーポートを
取得・事業供用した場合、次のいずれの対応が適切でしょうか。
A.決算期末前に確認書類を提出する(すでに経過済み)
B.決算期末後、法人税申告書を提出する前に確認書類を別途提出する
C.法人税申告書と同時に確認書類を提出する
特に、申告書と同時に提出して15年で減価償却した場合、
申告時点ではまだ「税務署長の確認を受けた」とは
いえない可能性があるため、
通達1-1-9の文言との関係で問題がないか気になっています。
実務上は、決算期末後速やかに申告書とは別に提出し、
申告前に確認を受けておく方が望ましいのでしょうか。
③ 書類提出後の税務署への確認について
仮に「耐用年数の確認に関する届出書」等を税務署へ提出した場合、
提出しただけで手続が完了するものなのか、それとも提出後に、
・税務署へ連絡し、15年適用について確認が完了しているか確認する
・担当者や回答内容を記録しておく
・税務署から何らかの確認書、回答書等を受領する
といった対応まで行った方がよいでしょうか。
通達が単なる「届出」ではなく「税務署長の
確認を受けて」と規定しているため、
書類を提出しただけでは「確認を受けた」ことにならないのではないか、
という点を懸念しています。
実務上、「確認を受けた」と判断できる状態が
どのようなものなのかもご教示いただければと思います。
④ その他の留意点
本件について、そもそも「露天式立体駐車設備」との
類似性を理由として15年を適用することの
妥当性についてもご意見を伺いたいです。
本件は1台用の平面カーポートであるため、
「立体駐車設備」とは階層構造の有無という相違があります。
一方、
・自動車の駐車を目的とする
・金属製の構築物である
・屋外に設置される
・側壁のない開放型構造である
・常時風雨等にさらされる
という構造、用途及び使用状況には相当程度の
類似性があると考えています。
この程度の類似性で耐用年数通達1-1-9による
15年の適用が可能と考えてよいか、
また、税務署へ確認を求める際に添付しておくべき資料
(製品カタログ、写真、見積書、施工図面、
設置状況が分かる資料等)や、
その他実務上注意すべき点があれば併せてご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
【根拠規定】
・減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条、別表第一
・耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-9(類似する細目の耐用年数)
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