[soudan 21901] 特例居住用宅地に該当するかどうか
2026年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

1.土地所有者 被相続人
2.自宅建物所有者 被相続人及び長男(生計別で同居していない)
3.生前、被相続人は老人ホームへ入所しその
後死亡、自宅には配偶者が引き続き居住している。


【質  問】

この場合、配偶者は建物を所有していなくても、
配偶者が被相続人と生計一で、
かつ土地建物が使用貸借での利用あれば、
老人ホームの入所の場合の「被相続人の居住の用に
供されていた宅地」ではなく、
「被相続人と生計を一にしていた親族の居住用の宅地」
として小規模宅地の特例が受けられますか?

【参考条文・通達・URL等】

措通69の4-7



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