[soudan 21903] 居住用区分所有財産の評価の区分所有補正率について
2026年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

居住用の区分所有財産です。


【質  問】

居住用区分所有財産の評価で区分所有補正率についでです。

その場合の評価乖離率の中に

D「一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度」があります。


敷地持ち分狭小度=敷地利用権の面積÷専有部分の面積(床面積)

とありますが、専有部部分の面積は、当該物件の
家屋の家屋番号の入っている登記簿上の面積でよろしいでしょうか?
固定資産税の納税通知書を確認すると、家屋番号の入ってる物件と、
同じ地番で家屋番号の入っていない物件があります。

つまり、資料の①の71.32㎡+10.07㎡=81.39㎡ ではなく
資料の②の71.32㎡でよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

No.4667 居住用の区分所有財産の評価

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261006_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261006_2.jpg



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