[soudan 21893] 香港の展示会で販売された商品の消費税申告について
2026年10月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

真珠販売業
兄弟2人が役員、株主の同族会社です。


【質  問】

A社は、真珠の販売を営む日本国内にある同族会社です。

昨年、香港で行われた展示会A社自身で真珠を販売しました。

その際にはA社自身で輸出許可を受けて香港へ真珠を輸送しています。

売れ残った真珠は、A社自身で輸入許可を受けて香港から日本へ持ち帰ります。


<質問>

1.香港の展示会において行われる真珠販売は、
国外取引に該当し、消費税について不課税取引となる。

2.国外取引のための日本から香港へ輸出は、
国外移送に該当し、輸出許可書に記載のFOB価額を
消費税の課税売上割合の計算にのみ加算させる。

FOB価額が免税売上になるため、国内売上とFOB価額を
加算した金額が今期の課税売上高になる。
展示会の販売価額は不課税のため課税売上高には含まれない。


3.国外移送の適用を受けるためには、輸出許可書の保管が必要。


以上のように考えていますが、アドバイスいただければと思います。

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法第31条第2項



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