[soudan 21893] 香港の展示会で販売された商品の消費税申告について
2026年10月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
真珠販売業
兄弟2人が役員、株主の同族会社です。
【質 問】
A社は、真珠の販売を営む日本国内にある同族会社です。
昨年、香港で行われた展示会A社自身で真珠を販売しました。
その際にはA社自身で輸出許可を受けて香港へ真珠を輸送しています。
売れ残った真珠は、A社自身で輸入許可を受けて香港から日本へ持ち帰ります。
<質問>
1.香港の展示会において行われる真珠販売は、
国外取引に該当し、消費税について不課税取引となる。
2.国外取引のための日本から香港へ輸出は、
国外移送に該当し、輸出許可書に記載のFOB価額を
消費税の課税売上割合の計算にのみ加算させる。
FOB価額が免税売上になるため、国内売上とFOB価額を
加算した金額が今期の課税売上高になる。
展示会の販売価額は不課税のため課税売上高には含まれない。
3.国外移送の適用を受けるためには、輸出許可書の保管が必要。
以上のように考えていますが、アドバイスいただければと思います。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第31条第2項
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
真珠販売業
兄弟2人が役員、株主の同族会社です。
【質 問】
A社は、真珠の販売を営む日本国内にある同族会社です。
昨年、香港で行われた展示会A社自身で真珠を販売しました。
その際にはA社自身で輸出許可を受けて香港へ真珠を輸送しています。
売れ残った真珠は、A社自身で輸入許可を受けて香港から日本へ持ち帰ります。
<質問>
1.香港の展示会において行われる真珠販売は、
国外取引に該当し、消費税について不課税取引となる。
2.国外取引のための日本から香港へ輸出は、
国外移送に該当し、輸出許可書に記載のFOB価額を
消費税の課税売上割合の計算にのみ加算させる。
FOB価額が免税売上になるため、国内売上とFOB価額を
加算した金額が今期の課税売上高になる。
展示会の販売価額は不課税のため課税売上高には含まれない。
3.国外移送の適用を受けるためには、輸出許可書の保管が必要。
以上のように考えていますが、アドバイスいただければと思います。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第31条第2項
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