[soudan 21898] 代襲相続人が財産取得時に日本に住所がない場合の未成年者控除
2026年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・相続開始  令和7年3月25日
・法定相続人 長男A *代襲相続人B・C

    被相続人甲====×
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      長男A    ×====配偶者(ラトビア人)
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            代襲B   代襲C

・BとCは両者とも7歳(双子)
・法定申告期限までにBとCの代理人が決まらなかったため、
 令和8年1月22日に未分割で期限内申告をしました。
 今回更正の請求をする予定です。
・期限内申告では未成年者控除適用して申告しました。


【質  問】

被相続人甲と、代襲相続人BとCの状況は次のとおりです。
BとCについて未成年者控除が適用できると考えて問題ありませんか?

<甲、B・Cの状況>
・被相続人甲と長男Aは、国籍も住所も日本にあります。

・BとCは、ラトビアと日本との二重国籍です。

・BとCは相続開始時にはラトビアの祖母(ラトビア人である
 母方の祖母)が所有するラトビアにある家屋に居住していました。
 また、帰国後相続開始までは日本でホテル住まいをしていましたが、
 相続開始後の令和7年12月17日に川崎市に住民票を移しました。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm



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