[soudan 21895] プレゼン発表の審査・講評を行う個人への謝金の源泉徴収の要否
2026年10月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
税目:所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
対象顧客:法人
前提条件:
以下の事実関係を前提に質問します。
・A社はイベントを開催し、個人Aに「プレゼン発表コメンテーター」として
謝金を支払います。
・個別の継続指導はなく、テレビ、ラジオその他の番組への出演でもありません。
・A社と個人Aとの間に雇用関係はありません。
質問:
個人Aが発表後の講評や改善点の助言まで行う場合、
その謝金は、所得税法204条1項1号に掲げる教授・指導等の報酬に該当し、
源泉徴収の対象になると考えています。
一方、発表の採点又は順位付けだけを行い、発表者への講評・助言を行わない場合は、
同項に列挙された報酬には該当せず、源泉徴収の対象外になると考えています。
この理解でよいでしょうか。
参考URL:なし
下記について教えて下さい。
税目:所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
対象顧客:法人
前提条件:
以下の事実関係を前提に質問します。
・A社はイベントを開催し、個人Aに「プレゼン発表コメンテーター」として
謝金を支払います。
・個別の継続指導はなく、テレビ、ラジオその他の番組への出演でもありません。
・A社と個人Aとの間に雇用関係はありません。
質問:
個人Aが発表後の講評や改善点の助言まで行う場合、
その謝金は、所得税法204条1項1号に掲げる教授・指導等の報酬に該当し、
源泉徴収の対象になると考えています。
一方、発表の採点又は順位付けだけを行い、発表者への講評・助言を行わない場合は、
同項に列挙された報酬には該当せず、源泉徴収の対象外になると考えています。
この理解でよいでしょうか。
参考URL:なし
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