[soudan 21882] NPO法人の賛助会員としての経費
2026年10月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・IT開発を行う、一人社長の法人です。

・社長が、インドの綿農家を支援するNPO法人の賛助会員になります。

・社長はインドへ渡航し、ITを使って綿農家の課題解決を支援する予定です。

・支援は無償であり、直接の売上は発生しません。

・支援実績は、法人のポートフォリオに掲載する予定です。売上に貢献されるものと想定されています。

・賛助会費、渡航費、滞在費、IT開発費を法人で負担することを検討しています。

NPO法人の認定の有無と、賛助会員の加入名義は未確認です。

【質  問】

1.賛助会費は、対価性がなければ寄附金として扱う認識でよいでしょうか。

2.ポートフォリオへの掲載を理由に、渡航費・滞在費・IT開発費を広告宣伝費等として損金算入できますか。
全額は難しいかもしれませんが、合理的な方法により寄付金とその他の経費に按分することは可能でしょうか。
それとも、掲載による宣伝効果は、寄附に伴う「反射的な利益」にとどまり、全額寄付金と考えるべきでしょうか。

3.社長個人のボランティアと判断される場合、法人負担額は役員給与に該当しますか。
法人の事業活動と個人のボランティアを区分するために、確認すべき事実や資料をご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!