[soudan 21883] 期限後申告における配偶者軽減及び小規模宅地等の適用
2026年10月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

お世話になります。


・相続人の甲と乙がそれぞれ弁護士に依頼して、
期限内に分割がまとまらず、期限内申告もできていません。

すなわち、申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して、
未分割申告はしていません。


・甲と乙について近々、協議がまとまりそうです

【質  問】

・配偶者軽減については、相続税法19条の2 ③により
「期限申告書を含む」とありますし、一方、
小規模宅地等の課税価格の計算特例についても、
措置法69条の4⑦により「期限後申告書を含む」とありますので、
両特例とも期限後申告書でも適用可能と考えています。


・さて、この際、成立した協議内容に基づき、
期限後申告を行う予定ですが、両特例を適用するために、
協議が成立したので、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出せずとも、
配偶者の税額軽減及び小規模宅地等の課税価格の計算特例の適用を
受けることができますか?
あるいは、形式的に「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出を要しますか?

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法19条の2③
措置法69条の4⑦



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!