[soudan 21884] 農業用倉庫の敷地にかかる小規模宅地等の課税価格の計算特例
2026年10月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

お世話になります。

・被相続人は農地とともにその隣地に農機具の保管を行う農業用倉庫
 及びその敷地を有しています。


・なお、被相続人は農作物について出荷する事はせず、
 もっぱら自家消費のために農作物を作っています。


【質  問】

上記の農業用倉庫の敷地について、特定事業用宅地等として
小規模宅地等の課税価格の計算特例の適用を受けることができますか。

【参考条文・通達・URL等】

 大阪国税局資産課税課、相続税関係令和5年版の誤りやすい事例には
次のように事例が挙げられています。

誤った取り扱いとして
「農業用倉庫(農機具及び農作物を保管するもの)の敷地について、
特定事業用宅地等に該当しないとした。」
これが誤りで正しい取り扱いとしては
「……農機具等の保管を行うものである農業用倉庫の敷地は、
同特例の対象となる」(措置法69の4①、措置法規則23の2①)

 また、農地等に係る納猶予の特例については、
生産物を全て自家消費に充てていた場合においても適用があることから、
本件の農業用倉庫の敷地について、特定事業用宅地等として
小規模宅地等の課税価額の計算特例の適用対象になると私は考えていますが、
自信がありません。

 よろしくお願いいたします。



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