[soudan 21869] 庭内神しの敷地に該当して土地が非課税に該当するか否か
2026年10月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人甲に相続が発生しました。

・甲の自宅の土地約560㎡中、約70㎡に
宗教関連の道場があり、その敷地の取扱いについて、確認をしたい。

・この宗教は、木曽御嶽本教であり、甲はその
分祠殿教会(宗教法人)の理事でもあります。

・そのため、この宗教に関連して、信者が定期的に集まり、
何らかの儀式をするための道場を自宅の敷地に設けています。

・その道場の建物の所有権は、甲であり、また、
宗教法人がその道場を使用するにあたって、
賃貸料等は一切受け取っていません(賃貸借契約などはありません。)。

・分祠殿教会は、甲の自宅から、県道を挟んで
斜め向かい側にあり、土地がつながっているわけではありません。

・ご神体が、その道場にあるかどうかは不明ですが、
おそらく教会の方にあり、こちらの道場には
ないのではないかと思います。
なお、添付の写真の様な祭壇が道場にあります。

・なお、通りすがりにだれもが礼拝できるものではありません。

・自宅の母屋とは別棟となっています。


【質  問】

質疑応答事例の注書きにおいて、「庭内神しとは、
一般に屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を
祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、
ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で
特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいいます。」
とされています。
そのうえで、様々な状況を勘案した上で、社会通念上一体の物として
日常礼拝の対象とされているといってよい程度に
密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合に、
相続税の非課税財産に該当するとされています。

前提の条件では、ご神体自体がその場所にない可能性が高く、
庭内神しの定義に該当しないのではないかと思っているのですが、
何か他に判断材料等があれば教えて頂きたいです。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法第12条第1項第2号、相続税法基本通達12-1、12-2、国税庁質疑応答事例「庭内神し」

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261006_3.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261006_4.jpg



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