[soudan 21877] 通勤手当を受給した従業員が定期券を買っていない場合
2026年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当社は法人です。

・電車による通勤のために必要な通勤定期券を購入するために
 通勤手当を支給しています。

・通勤手当は、1か月分の通勤定期券(合理的な通勤経路)
 の金額と同額を毎月の給与とともに支給しています。

 (ごく一般的な通勤手当です)
・通勤手当は非課税限度額である15万円以内であれば、
 全額を非課税として、当該通勤手当は源泉徴収していません。

・従業員A(月額甲欄で給与計算)は、
 通勤手当として毎月約6,000円を受給しています。

・従業員Aは3年前に入社し、入社以来ずっと約6,000円の
 通勤手当を受け取っていましたが、一度も通勤定期券を
 購入していませんでした。

・従業員Aは通勤定期券を購入しておらず、
 毎日自転車通勤していることが発覚しました。

・従業員Aに対する処分が検討されていて、
 過去3年間分の通勤手当を返還させる可能性があります。


【質  問】

通勤定期券の購入に拘わらず、非課税とされる通勤手当として
給与所得には含めず、源泉徴収は不要のままで問題無いでしょうか。
(これまでの年末調整をやり直す必要は無い)

【参考条文・通達・URL等】

所得税法施行令 第20条の2



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