[soudan 21876] 著作権譲渡料の源泉所得税
2026年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当社は法人です。

・当社が保有する著作権を個人(居住者)へ有償で譲渡します。


【質  問】

著作権譲渡の対価に対して源泉徴収は必要でしょうか?

「著作権の使用料」や「著作隣接権の使用料」は源泉徴収が
必要だという認識ですが、著作権の譲渡は源泉徴収不要で
良いでしょうか。

非居住者の場合には日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみ
が課税対象とされますが、「著作権の使用料またはその譲渡の対価」は
国内源泉所得に該当するため、源泉徴収の対象と認識しています。

(今回の場合、相手先は居住者です)
【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r08/pdf/11.pdf

タックスアンサー2878
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm



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