[soudan 21864] 宗教法人が運営する日本語学校(入管法上の告示校)の収益事業該当性について
2026年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・宗教法人が、留学生を受け入れて行う日本語学校(1年半or2年のプログラム)を運営している。
・当該学校は、学校教育法上の各種学校などの認可は受けていない。
・授業料などの対価は、一般的な相場で徴収している。
・受講生は当該法人の信者等に限定せず、広く一般の留学生を受け入れている。
・専用の教室等の施設を有し、講師を置いて通年で継続的に授業を行っている。

【質  問】

上記の前提において、当該日本語学校の運営は、法人税法上の収益事業(技芸教授業など)に該当するでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・法人税法施行令第5条第1項第30号
・法人税法基本通達15-1-66(技芸教授業の範囲)



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