[soudan 21858] 消費税の修正申告書について
2026年10月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①期限内に消費税の修正申告を行っている。
②当初申告の課税売上割合が94.5%で個別対応方式で
申告書を作成したが、共通対応仕入は0円としていた。
③期中の会計処理において、課税売上、非課税売上の
消費税区分に誤りがあったことに気づき、当該課税区分誤りを
直すと結果的に課税売上割合が95%以上となり、
全額控除できる状態となった。
④結果的に、課税区分誤りを直したとしても、
仕入税額控除に変更はなく、納税額は変わらない。

【質  問】

ご質問①
前提のような場合、消費税の申告書の課税売上割合等は変わるが、
修正申告は不要と考えてよろしいでしょうか?

ご質問②
上記とは逆に、税務調査等で指摘されるのが嫌なので、
追加の納付税額がなくても無理やり修正申告することは可能でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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