[soudan 21847] 有給手当部分の損金算入について
2026年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・8月決算
・給与の計算期間は7月21日-8月20日
・通常は9月10日支払い分となる
・その上記給与を8月中に前払いした
・有給手当も含まれている
【質 問】
有給手当部分を8月に計上できるか。
仕訳はどうなるか。
私見
今年だけ13回支払いをして、来期11回にするのは
企業会計原則の継続性の原則に違反する。
有給手当も7/21-8/20に支給した給与の一部分として
捉えるべきであるため、来期に損金算入すべき。
そのため当期は支払金額は前払費用として処理をする。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法22条第3項第2号
「当期の事業年度において債務が確定した費用(債務確定基準)」
法人税法 第22条第4項
「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。」
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・8月決算
・給与の計算期間は7月21日-8月20日
・通常は9月10日支払い分となる
・その上記給与を8月中に前払いした
・有給手当も含まれている
【質 問】
有給手当部分を8月に計上できるか。
仕訳はどうなるか。
私見
今年だけ13回支払いをして、来期11回にするのは
企業会計原則の継続性の原則に違反する。
有給手当も7/21-8/20に支給した給与の一部分として
捉えるべきであるため、来期に損金算入すべき。
そのため当期は支払金額は前払費用として処理をする。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法22条第3項第2号
「当期の事業年度において債務が確定した費用(債務確定基準)」
法人税法 第22条第4項
「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。」
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