[soudan 21846] 役員の車両の借上げについて
2026年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・社長が300万円の車両を購入した
・耐用年数6年
・使用目的は90%以上が会社への通勤
・賃料は年間50万円で会社に貸し出す
・7年目以降は使用貸借とする
・ガソリン代、保険料、修繕費等維持費は会社負担
・契約の根拠 資金調達と回収の見込みがないこと
【質 問】
考えられるリスクについて教えていただきたいです。
また何か取れる対応方法はありますでしょうか。
私見
減価償却費=貸付金額とすることで、ある程度実態に即したい。
法人税-維持費の役員給与算入のリスクがあるが、
実際に通勤に使用しているため可能性は高くはない
所得税-所得税法施行令262-2の確定申告の義務が生じるが、
税額が発生しないため、実質的な影響は出ない
個人的見解も含めてご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法(役員給与の損金不算入)
・所得税法施行令262-2
(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)
どうぞよろしくお願いいたします。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・社長が300万円の車両を購入した
・耐用年数6年
・使用目的は90%以上が会社への通勤
・賃料は年間50万円で会社に貸し出す
・7年目以降は使用貸借とする
・ガソリン代、保険料、修繕費等維持費は会社負担
・契約の根拠 資金調達と回収の見込みがないこと
【質 問】
考えられるリスクについて教えていただきたいです。
また何か取れる対応方法はありますでしょうか。
私見
減価償却費=貸付金額とすることで、ある程度実態に即したい。
法人税-維持費の役員給与算入のリスクがあるが、
実際に通勤に使用しているため可能性は高くはない
所得税-所得税法施行令262-2の確定申告の義務が生じるが、
税額が発生しないため、実質的な影響は出ない
個人的見解も含めてご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法(役員給与の損金不算入)
・所得税法施行令262-2
(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)
どうぞよろしくお願いいたします。
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