[soudan 21845] 土地の買い手が建物の解体を行った場合の処理
2026年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

A協同組合(以下A)が、土地と建物(ビル)を
所有しており、土地を売却することになりました。

なお、Aは、来期に解散・清算予定です。


<取引内容>
土地をB社が6,000万円で購入する。

B社による土地の購入は、建物解体が前提である。

建物の所有権はAのままで、解体はB社の費用で行う。

テナントの立ち退きに関する費用はAが一部負担する。


契約書は「土地売買契約書」となっており、
建物についての記載はありません。


【質  問】

法人税法基本通達7-7-2には、有姿除却に
ついての記載があります。

建物の未償却残高は800万円です。

法人解散が前提であるため、今後通常の方法で
事業に使う可能性はありません。


この場合、Aによる建物の処理について、
(1)通達の文面通りに、未償却残高-処分可能見込額=除却損、として良いのか

(2)仮に、(1)が良いとして、処分可能見込額についてです。

建物の価値より解体費用の方が大きければ、ゼロとして良いのか。


以上2点、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達7-7-2



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