[soudan 21850] 資産負債の計上もれが判明した時の修正方法について
2026年10月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

業種 鉄工所
資産負債を同額計上もれしてしまった場合の修正処理方法について。


【質  問】

7期前にリースした機械及び割賦購入した
機械の仕訳を誤っていたことが判明しました。

リース資産および機械装置の消費税相当額の
計上を洩らしておりました。

(仮にともに取得価額を1,540万円税込とします)
例えば1,540万円のリース契約ですと
本来 リース資産 1,540万円 / リース債務 1,540万円 と仕訳すべきところ
誤って リース資産1,400万円 / リース債務 1,400万円 としておりました。

・当該会社は税込経理を採用
・リース期間は84カ月償却方法リース期間定額法、
 リース資産、リース債務勘定を使用
・割賦期間は120カ月償却方法定額法、耐用年数10年、
 機械装置、長期未払金勘定を使用)

リース債務の弁済が残っているのに、リース債務残高が
マイナスとなることにより仕訳の誤りに気が付いた次第です。


7期前の消費税の申告は還付申告でしたが、
上記の計上を誤らなければ、更に120万円ほど還付額が
増えていたはずですが、すでに更正の請求期限を過ぎております。


この誤りについて下記の修正処理を考えております。

税務調査による修正申告ではありません。


(1) 更正請求できない還付消費税120万円は何も処理しない
(税込経理の為、還付されれば雑収入計上すべきであったが)

(2) リース資産、リース債務の修正
本勘定(会計上) リース資産140万円/リース債務140万円の仕訳をする。

(消費税は対象外)
リース契約が終了、又は再リースする場合には、
雑損失or過年度損益修正損140万円/リース資産140万円
の処理で全額損金算入処理
別表は通さなくても処理ができる

(3)機械装置、長期未払金の修正
本勘定(会計上) 機械装置140万円/長期未払金140万円の仕訳をする。

(消費税は対象外)
耐用年数10年のうち7年経過している為、
140万円は残り3年で、新たな資産の取得として減価償却を行う
別表は通さなくても処理ができる

上記(1)~(3)の処理を考えていますが、問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第31条



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