[soudan 21854] 孤独死の相続税申告期限と小規模宅地等の減額
2026年10月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人は孤独死で死亡日は、「R8年5月1日頃~10日頃までの間」となっている
・相続人は兄1名
・兄が相続税の開始があったことを知った日はR8年5月21日
・賃貸用マンションを所有しており、いったんは
 兄が相続して賃貸を継続するが、売却予定あり

【質  問】

・「小規模宅地等の減額」を受けたいが、売却予定があっても、
相続税の申告期限(R9年3月23日)まで所有賃貸継続していれば
特例の適用は認められるのでしょうか。

・その場合、①不動産業者に依頼し譲渡先を探す
②買主と売買契約を結ぶ③物件を引き渡す、
という流れの中で申告期限までに、
①~③どこまで進んでいたら特例の適用が
受けられなくなるでしょうか。

・相続税の申告書・第1表の「相続開始年月日」欄には
 R8年5月10日、R8年5月21日 どちらの日付を記入するのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

措法69の4、措令40の2、措規23の2



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