[soudan 21849] 無対価吸収分割の適格、不適格について
2026年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

分割法人(甲)は親P100%持株の有限会社です。
分割承継法人(乙)は親Pの子供と子供の配偶者が
50%ずつ持合う株式会社です。
つまり(甲)と(乙)は親と子がそれぞれ出資した独立した法人です。
会社分割は会社法の手続きに従い既に完了しており登記も済んでいます。


【質  問】

前提条件に基づき(甲)から(乙)に無対価吸収分割が
行われた場合(実際に行われているのですが)
適格分割と考えてよいのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

特に条文等に基づくものでなく、参考図書等によると、
このような分割は完全兄弟型分割と呼ばれるらしく
適格であると判断されているものもあれば、
一つの者とは親族等の特殊関係人は含まない
同一人物でなければならないので
不適格であると記載されているものありました。
よろしくお願い申し上げます。



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