[soudan 21837] リース取引(延払い基準の廃止について)
2026年10月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

現在、貸手としてリース取引の処理を第2法の延払い基準を採用しています。
今後は、第3法の利息相当額を計上する方法を採用する予定です。
令和9年4月1日から経理方法を変更する予定です。

【質  問】

消費税法上は 過去の取引については、未計上部分を一括計上するか、
10年均等計上するか選択する事となります。

今回 会計処理では、仮受消費税を一括計上し
申告については10年均等計上を採用したいと考えております。

①その場合、仮受・仮払消費税の金額と
 納付税額に差額(次年度以降に繰り延べる金額)に差額が生じると思うのですが
 この金額は、雑損・雑益 として費用・収益処理をして
 法人税等の申告の際に損金・益金 として処理をする事となるのでしょうか。
 又は、仮勘定を使用し 仮受消費税の金額を10分の1ずつ消していくような
 会計処理となるのでしょうか。

②法人税法上、延払基準の適用をやめた場合の繰延リース利益額を
 5年均等で計上する経過措置が設けられていますがこちらは、
 第2法から第1法に変更した場合でしょうか。
 第3法の利息相当額を収益として計上する方法は、法人税法上は
 認められている処理だと思いますので、会計上と法人税法上の計上時期は、
 同じなので調整の必要はないと考えておりますが。問題ありませんでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6163.htm



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