[soudan 21838] 「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」(特例措置)の提出書類チェックシート
2026年10月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

法人

【前  提】

顧問先は食料品の卸売業を営む株式会社です。

令和元年8月20日に先代経営者(父)から長男(贈与時時点で代表取締役)に
同社株式を贈与し、翌年2月に贈与税の申告(相続時精算課税制度適用)を行い、
贈与税の納税猶予(特例措置)の適用を受けています。

令和7年12月31日に父が亡くなり相続税の
申告書の提出(申告期限令和8年11月2日)が必要です。

東京都への切替確認の手続きは終わっています。


【質  問】

1.提出書類チェックシートの解釈について
①「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予
及び免除の特例」(特例措置)の提出書類チェックシートの4に
記載されている書類を提出すべき場合に該当するかどうかをご教示ください。

4の冒頭の「被相続人の相続開始の日の翌日以後最初に到来する
経営相談報告基準日」は、令和10年4月16日で、
「~を経過する日」が相続税の申告期限以降に到来するとなり、
「該当なし」と考えてよろしいのでしょうか?
(令和7年4月16日が年次報告を行う最後の第一種報告基準日なので、
次回は令和10年4月16日になると考えました)

②提出すべき書類の内容
もし「該当あり」が正しく、提出が必要となった場合に
チェックシートに記載されている「会社の経営に関する事項を
記載した書類」とは「特例贈与者が死亡した場合の非上場株式等
についての相続税の納税猶予の報告書(特例措置)」を指すのでしょうか?
そうでない場合には具体的にどの
ような書類になりますか?

2.相続税の申告書 第11の2表(相続時精算課税適用財産の明細書)の作成について
対象株式を贈与した際に相続時精算課税制度を適用したことから
本表の作成が必要と考えておりました。

ただ本表1の(注)1に納税猶予の適用を受けて相続したもの
とみなされる財産については本表に記入しないとあるので、
付表2を作成すれば本表の作成は不要と考えてよいのでしょうか。


以上よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の
相続税の納税猶予及び免除の特例」(特例措置)
の提出書類チェックシート



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!