[soudan 21840] レンタカー会社に貸している土地の評価
2026年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人所有の土地(登記簿上地目は宅地)更地の評価額は1億円です。
この土地はレンタカー会社に20年近く賃貸されています。
自動更新され期限の定めのない賃貸借契約と
解釈できることを前提にして質問しています。


【質  問】

その土地上にはプレハブの事務所(未登記)とレンタカーの
駐車スペースがあります。
期限の定めのない法定地上権割合は40%ですが、
地上権に準ずる権利ではないとして
その2分の1の20%が控除できるのですか?
それとも残存期間に応じる割合20%の2分の1の
10%しか控除できないのでしょうか?
私の理解力不足せいですが、
解説本によって答えが違う気がしています。

【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達87
相続税法23条



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