[soudan 21830] 遺言による相続税負担
2026年10月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人:父(A)
相続人:母(B)
相続人:子(C)
・被相続人(A)の遺言により財産・債務をB、Cが相続した。
・被相続人(A)の遺言には、Aの相続にかかる相続税は
全額をBが負担すると記載されていて、
Cが負担すべき相続税もBが負担した。


【質  問】

①上記の場合、Bが負担したCの相続税は
BからCに対する贈与となりますでしょうか。

②BからCに対する贈与となった場合、BC間で
相続時精算課税を選択しているときは、
相続時精算課税に係る贈与となりますでしょうか。

③Aの遺言書通りにB、Cは財産・債務を相続したが、
BはBの相続税を、CはCの相続税を負担するということは可能でしょうか。
この場合「BC間の贈与はない」となりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法第21条の3



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