[soudan 21829] 自宅の譲渡と消費税について
2026年10月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①ご自宅を売却しております。
②ご自宅の持ち主が個人事業主で事業に関する事務作業等
工具置き場としてご自宅の一部を事業用として使用
③自宅の駐車場に事業用として資産計上している車両を駐車
している。
④事業用として使用していた床面積等ははっきりしていないが
前年に電気代50%を経費計上している。
【質 問】
①居住用家屋・敷地を売却し、3,000万円控除の適用を受ける場合、
事業用として使用している部分は3,000万円控除の適用は
出来ないと認識しておりますが、使用割合(床面積等)が
いまいちはっきりしない場合は、概算で使用割合を計算して
3,000万円控除を適用してよろしいものでしょうか。
②事業使用割合が10%未満の場合は3,000万円控除を満額適用
出来ると思いますがその場合概算で算出した事業使用割合が
10%未満であれば大丈夫なものでしょうか。
③事業使用割合についてはこちらで何か根拠を示めさなければ
いけないものでしょうか。
④事業用車両を駐車していた駐車場部分は
3,000万円控除対象外となりますでしょうか。
⑤④の場合譲渡価額が家屋と土地の金額に分かれていなく
消費税も掲載されていない場合は仲介不動産屋に確認して
按分する方法しかないでしょうか。
⑥居住用家屋・敷地を売却した場合で一部を個人事業用として
使用していた場合(居住用家屋・敷地とも事業資産として
計上していないが電気代等一部経費計上)は事業用として
使用していた部分の譲渡価額(家屋と敷地とも)に
事業所得としての所得税は課されず譲渡価額全額を
分離課税で申告するという理解でよろしいでしょうか。
⑦消費税につきましても個人資産(自宅)の譲渡なので
個人事業で自宅の一部を使用していても消費税の
課税はされないという理解でよろしいでしょうか。
以上細かくて申し訳ございませんが何卒ご教授の
ほど宜しくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法33条、措置法35条
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①ご自宅を売却しております。
②ご自宅の持ち主が個人事業主で事業に関する事務作業等
工具置き場としてご自宅の一部を事業用として使用
③自宅の駐車場に事業用として資産計上している車両を駐車
している。
④事業用として使用していた床面積等ははっきりしていないが
前年に電気代50%を経費計上している。
【質 問】
①居住用家屋・敷地を売却し、3,000万円控除の適用を受ける場合、
事業用として使用している部分は3,000万円控除の適用は
出来ないと認識しておりますが、使用割合(床面積等)が
いまいちはっきりしない場合は、概算で使用割合を計算して
3,000万円控除を適用してよろしいものでしょうか。
②事業使用割合が10%未満の場合は3,000万円控除を満額適用
出来ると思いますがその場合概算で算出した事業使用割合が
10%未満であれば大丈夫なものでしょうか。
③事業使用割合についてはこちらで何か根拠を示めさなければ
いけないものでしょうか。
④事業用車両を駐車していた駐車場部分は
3,000万円控除対象外となりますでしょうか。
⑤④の場合譲渡価額が家屋と土地の金額に分かれていなく
消費税も掲載されていない場合は仲介不動産屋に確認して
按分する方法しかないでしょうか。
⑥居住用家屋・敷地を売却した場合で一部を個人事業用として
使用していた場合(居住用家屋・敷地とも事業資産として
計上していないが電気代等一部経費計上)は事業用として
使用していた部分の譲渡価額(家屋と敷地とも)に
事業所得としての所得税は課されず譲渡価額全額を
分離課税で申告するという理解でよろしいでしょうか。
⑦消費税につきましても個人資産(自宅)の譲渡なので
個人事業で自宅の一部を使用していても消費税の
課税はされないという理解でよろしいでしょうか。
以上細かくて申し訳ございませんが何卒ご教授の
ほど宜しくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法33条、措置法35条
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