[soudan 21824] 法人税法施行令31条2項について
2026年10月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
当期は設立2期目です。
設立初年度において、棚卸資産の評価方法の
選定を行っていませんでした。
(法定評価方法となる。)
が、合理的な評価方法は総平均法である。
ということで、初年度期末棚卸資産の評価を、
法定評価方法(最終仕入原価法)ではなく、
総平均法で評価をしました。
今期2期目も同様に総平均法で評価しますが、
加えて「棚卸資産の評価方法を選定」しようと思います。
【質 問】
法人税法施行令31条2項では、選定した評価方法によらずとも、
他の合理的な評価方法で評価している場合には、
税務署長は、その他の合理的な評価方法を認めてくれる。
といった趣旨の規定がされていると思います。
よって、「他の合理的な評価方法が適切な評価方法である」
という前提であれば、特に心配することなく、
初年度、2期目も総平均法で計算することの
リスクはないと考えてもよろしいでしょうか。
お手数おかけしますが、ご教示くださいますよう、
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
令第31条
>>法第29条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)
に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により
評価しなかつた場合における政令で定める方法は,
第28条第1項第1号ホ(棚卸資産の評価の方法)に掲げる
最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
>>2 税務署長は,内国法人が棚卸資産につき選定した評価の方法
(評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている
前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において
かつ,その行つた評価の方法によつてもその内国法人の各事業年度の
所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるとき,
その内国法人が行つた評価の方法が第28条第1項に規定する評価の方法のうち
いずれかの方法に該当し,は,その行つた評価の方法により計算した
各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定
(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
当期は設立2期目です。
設立初年度において、棚卸資産の評価方法の
選定を行っていませんでした。
(法定評価方法となる。)
が、合理的な評価方法は総平均法である。
ということで、初年度期末棚卸資産の評価を、
法定評価方法(最終仕入原価法)ではなく、
総平均法で評価をしました。
今期2期目も同様に総平均法で評価しますが、
加えて「棚卸資産の評価方法を選定」しようと思います。
【質 問】
法人税法施行令31条2項では、選定した評価方法によらずとも、
他の合理的な評価方法で評価している場合には、
税務署長は、その他の合理的な評価方法を認めてくれる。
といった趣旨の規定がされていると思います。
よって、「他の合理的な評価方法が適切な評価方法である」
という前提であれば、特に心配することなく、
初年度、2期目も総平均法で計算することの
リスクはないと考えてもよろしいでしょうか。
お手数おかけしますが、ご教示くださいますよう、
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
令第31条
>>法第29条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)
に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により
評価しなかつた場合における政令で定める方法は,
第28条第1項第1号ホ(棚卸資産の評価の方法)に掲げる
最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
>>2 税務署長は,内国法人が棚卸資産につき選定した評価の方法
(評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている
前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において
かつ,その行つた評価の方法によつてもその内国法人の各事業年度の
所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるとき,
その内国法人が行つた評価の方法が第28条第1項に規定する評価の方法のうち
いずれかの方法に該当し,は,その行つた評価の方法により計算した
各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定
(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
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