[soudan 21823] 非居住者である外国法人・個人からの役務提供に係る消費税区分およびインボイス経過措置の適用について
2026年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社(A社)は、2026年6月に日本国内において、
ドイツの会社から招いた非居住者である
ピラティス講師による研修会を開催いたしました。
・当該役務提供の対価として、当社からドイツの
会社へ報酬を支払っております。
【質 問】
1.消費税の課税区分(国内取引判定)について
役務の提供が行われた場所が日本国内であり、
当社が国内で直接その便益を享受していることから、
当該取引の消費税区分は「課税仕入(10%)」
という認識で相違ないでしょうか。
2.インボイス制度(経過措置)の適用について
相手方が適格請求書発行事業者でない場合、
研修会開催時期(2026年6月)に照らし、
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
(仕入税額相当額の80%控除)を適用して差し支えないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第4条第3項第2号(国内取引の判定)
消費税法基本通達5-7-15(非居住者に対する役務の提供)
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社(A社)は、2026年6月に日本国内において、
ドイツの会社から招いた非居住者である
ピラティス講師による研修会を開催いたしました。
・当該役務提供の対価として、当社からドイツの
会社へ報酬を支払っております。
【質 問】
1.消費税の課税区分(国内取引判定)について
役務の提供が行われた場所が日本国内であり、
当社が国内で直接その便益を享受していることから、
当該取引の消費税区分は「課税仕入(10%)」
という認識で相違ないでしょうか。
2.インボイス制度(経過措置)の適用について
相手方が適格請求書発行事業者でない場合、
研修会開催時期(2026年6月)に照らし、
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
(仕入税額相当額の80%控除)を適用して差し支えないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第4条第3項第2号(国内取引の判定)
消費税法基本通達5-7-15(非居住者に対する役務の提供)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

