[soudan 21819] 家なき子特例適用の可否について
2026年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
前提に記載していることを除き、
小規模宅地の特例を受ける要件は満たしている。
26年5月に相続開始。
・依頼主の被相続人である父(日本人)は、
要介護認定を受け、10年前から特別養護老人ホームに
入居しており、自宅へ戻ることなく他界。
・被相続人は3階建ての自宅を所有していた。
・配偶者(日本人)は先立っており、法定相続人は
長男(依頼主 日本国籍)と長女(アメリカ国籍)。
・長男には、妻と未就学児の子がいる。
・父が所有の自宅で、長男は成人になるまで
父と同居していたが、15年前からドイツへ移住。
・ドイツの賃貸物件に住んでおり、ドイツで仕事を行っている。
・ただし、日本の社会保険制度も受けられる状況でありたい
という希望から、3年前から父の自宅住所の住民票を
家族全員が持っている状態にある。
(幼稚園に通わせるために必要だった可能性もある)
・長男の妻がフリーランスで仕事をしているが、
3年前と2年前の2回、日本で大規模な仕事が
あったため、それぞれ3か月ずつ、
空き家となっている父の家を滞在拠点として帰国していた。
・子どもも連れてきており、その間、日本の
幼稚園に入園させていた。
・提出している住所は、父の家のものである。
・家財は、父が住んでいたころのものを利用しており、
帰国時は最低限の衣類等のみを持ってきていた状態である。
・父の家は、他に、アメリカ国籍の姉が夏に
旅行で日本に来る際に数週間使っていた程度である。
【質 問】
このような前提下で、長男は、小規模宅地の特例(家なき子特例)
を適用することができるでしょうか。
妻が帰国した時の状況が、新たに被相続人等以外の者の
「居住の用」に供されたとみなされないか。
という点についてのご質問となります。
懸念点は、
・日本の住民票を取得したタイミングが、妻が帰国した時に近い点。
・妻が帰国した際に「3か月間」というまとまった日数で
父の家を利用していた点。
・子供を父の家の住所のもとに、幼稚園へ通わせていた点。
の3点です。
なお、妻帰国時に家財の移動はなく、ドイツの
自宅は解約等はしておらず入居継続中です。
依頼主のドイツ勤務先は変化なしで、ドイツが
生活の拠点であることは実態として事実です。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法69条の4
租税特別措置法69条の4第3項第2号ロ
租税特別措置法施行令40条の2第2項
租税特別措置法施行令40条の2第3項
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
前提に記載していることを除き、
小規模宅地の特例を受ける要件は満たしている。
26年5月に相続開始。
・依頼主の被相続人である父(日本人)は、
要介護認定を受け、10年前から特別養護老人ホームに
入居しており、自宅へ戻ることなく他界。
・被相続人は3階建ての自宅を所有していた。
・配偶者(日本人)は先立っており、法定相続人は
長男(依頼主 日本国籍)と長女(アメリカ国籍)。
・長男には、妻と未就学児の子がいる。
・父が所有の自宅で、長男は成人になるまで
父と同居していたが、15年前からドイツへ移住。
・ドイツの賃貸物件に住んでおり、ドイツで仕事を行っている。
・ただし、日本の社会保険制度も受けられる状況でありたい
という希望から、3年前から父の自宅住所の住民票を
家族全員が持っている状態にある。
(幼稚園に通わせるために必要だった可能性もある)
・長男の妻がフリーランスで仕事をしているが、
3年前と2年前の2回、日本で大規模な仕事が
あったため、それぞれ3か月ずつ、
空き家となっている父の家を滞在拠点として帰国していた。
・子どもも連れてきており、その間、日本の
幼稚園に入園させていた。
・提出している住所は、父の家のものである。
・家財は、父が住んでいたころのものを利用しており、
帰国時は最低限の衣類等のみを持ってきていた状態である。
・父の家は、他に、アメリカ国籍の姉が夏に
旅行で日本に来る際に数週間使っていた程度である。
【質 問】
このような前提下で、長男は、小規模宅地の特例(家なき子特例)
を適用することができるでしょうか。
妻が帰国した時の状況が、新たに被相続人等以外の者の
「居住の用」に供されたとみなされないか。
という点についてのご質問となります。
懸念点は、
・日本の住民票を取得したタイミングが、妻が帰国した時に近い点。
・妻が帰国した際に「3か月間」というまとまった日数で
父の家を利用していた点。
・子供を父の家の住所のもとに、幼稚園へ通わせていた点。
の3点です。
なお、妻帰国時に家財の移動はなく、ドイツの
自宅は解約等はしておらず入居継続中です。
依頼主のドイツ勤務先は変化なしで、ドイツが
生活の拠点であることは実態として事実です。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法69条の4
租税特別措置法69条の4第3項第2号ロ
租税特別措置法施行令40条の2第2項
租税特別措置法施行令40条の2第3項
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