[soudan 21808] 未分割状態での確定申告の考え方と贈与認定リスクについて
2026年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人:R8.8.21死亡
・相続人:配偶者、子2名(計3名)
・生前の所得:農業(青色)、
アパート賃貸(青色・消費税免税)、
役員報酬、公的年金
・配偶者が農業と賃貸を承継し、
8/22以降も実際に経営・管理している
・【遺言なし】
・遺産分割はR8.12.31時点で未了の見込み
・8/22~12/31の賃料等の収入は
【配偶者管理の口座に入金】
・【賃貸は事業的規模】
・被相続人の準確定申告(1/1&~8/21)は
別途当方で行う
【質 問】
遺産未分割期間(8/22~2/31)の
R8年分の所得について伺います。
1 農業所得
配偶者が経営者として単独で申告してよいか。
2 不動産所得
賃料・経費の全額を配偶者が
自己の所得として単独申告する
ことは認められるか。
原則(法定相続分で各相続人に帰属)
との関係で、実務上許容されるか。
3 上記2の場合、子2名の持分相当額について、
配偶者への贈与と認定されるリスクはあるか。
4 リスクを下げる方法として、
相続人間の合意書の作成や、
子の持分を預り金とする処理は有効か。
【当方の考え】
1 事業所得であり、経営者は配偶者のため、
配偶者の単独申告で足りる。
2 賃料は資産から生じる果実で、
未分割期間は各相続人が相続分に応じ
取得する(最判H17.9.8)。
単独申告は原則から外れ、更正のリスクがある。
按分申告が無難と考える。
3 子が賃料を取得せず配偶者が全額を
収受すれば、贈与認定の余地がある。
4 合意書があっても、贈与でないと
言い切れるかは疑問がある。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法12条、所基通12-2
民法898条、899条
最判平成17年9月8日(民集59巻7号)
相続税法9条
所得税法144条、147条
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人:R8.8.21死亡
・相続人:配偶者、子2名(計3名)
・生前の所得:農業(青色)、
アパート賃貸(青色・消費税免税)、
役員報酬、公的年金
・配偶者が農業と賃貸を承継し、
8/22以降も実際に経営・管理している
・【遺言なし】
・遺産分割はR8.12.31時点で未了の見込み
・8/22~12/31の賃料等の収入は
【配偶者管理の口座に入金】
・【賃貸は事業的規模】
・被相続人の準確定申告(1/1&~8/21)は
別途当方で行う
【質 問】
遺産未分割期間(8/22~2/31)の
R8年分の所得について伺います。
1 農業所得
配偶者が経営者として単独で申告してよいか。
2 不動産所得
賃料・経費の全額を配偶者が
自己の所得として単独申告する
ことは認められるか。
原則(法定相続分で各相続人に帰属)
との関係で、実務上許容されるか。
3 上記2の場合、子2名の持分相当額について、
配偶者への贈与と認定されるリスクはあるか。
4 リスクを下げる方法として、
相続人間の合意書の作成や、
子の持分を預り金とする処理は有効か。
【当方の考え】
1 事業所得であり、経営者は配偶者のため、
配偶者の単独申告で足りる。
2 賃料は資産から生じる果実で、
未分割期間は各相続人が相続分に応じ
取得する(最判H17.9.8)。
単独申告は原則から外れ、更正のリスクがある。
按分申告が無難と考える。
3 子が賃料を取得せず配偶者が全額を
収受すれば、贈与認定の余地がある。
4 合意書があっても、贈与でないと
言い切れるかは疑問がある。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法12条、所基通12-2
民法898条、899条
最判平成17年9月8日(民集59巻7号)
相続税法9条
所得税法144条、147条
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