[soudan 21807] 不動産所得の65万円控除の適用可否(テナント1棟貸し)
2026年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・土地および建物1棟をテナントとして月額260万円で賃貸している。
・建物の延床面積は342.12㎡である。
・貸付に付随する特別な役務の提供や清掃等の管理業務は特に行っていない。
・賃貸開始以来、繰越損失等により所得が免税点以下となっているため、
個人事業税(不動産貸付業)の対象として認定されているかは不明である。
・当該不動産所得について、複式簿記による記帳(貸借対照表・損益計算書の添付)、
期限内申告、およびe-Taxによる電子申告を行う予定である。
【質 問】
上記の事実関係において、本件テナント貸付けは、不動産所得の 青色申告特別控除(65万円)の
適用要件である「事業的規模」に 該当すると判断してよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達26-9
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・土地および建物1棟をテナントとして月額260万円で賃貸している。
・建物の延床面積は342.12㎡である。
・貸付に付随する特別な役務の提供や清掃等の管理業務は特に行っていない。
・賃貸開始以来、繰越損失等により所得が免税点以下となっているため、
個人事業税(不動産貸付業)の対象として認定されているかは不明である。
・当該不動産所得について、複式簿記による記帳(貸借対照表・損益計算書の添付)、
期限内申告、およびe-Taxによる電子申告を行う予定である。
【質 問】
上記の事実関係において、本件テナント貸付けは、不動産所得の 青色申告特別控除(65万円)の
適用要件である「事業的規模」に 該当すると判断してよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達26-9
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