[soudan 21820] マンション建替え円滑化法の権利変換後の相続税評価額算定について
2026年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人(母親)は40年以上自宅としてマンションに居住。
3年前から高齢者施設に入居(住民票は移転せず空家のまま)。
・父親が15%、母親が85%の共有。
・1年前にマンション建替え円滑化法による権利変換実施。
・新マンション完成予定は今から3年後。
・本年1月に母親が逝去。
3月に建替え着工。
4月に父親も
逝去し数次相続発生。
・1次相続では相続人は父と子息1名、2次相続の相続人は
子息1名のみ。
【質 問】
母親の持分
旧敷地に関する権利 160百万円
再建マンションに関する権利 73百万円
再建マンションの敷地に関する権利 71百万円
清算金 16百万円
1、相続税評価額としては、
(73+71)×70%+16=116.8百万円
完成が3年後につき95%で評価 111百万円
が最も固い評価額と考えますがいかがでしょうか。
2、完成が3年後ということを考慮しますと、
一律70%ではなく安全性の観点から掛目を
もっと大きくしても良いのではないかと考えますが、
どのような根拠が考えられますでしょうか。
3、「再建マンションに関する権利」、「再建マンションの敷地に関する権利」、
「清算金」はそれぞれ「土地及び土地の上に存する権利」
として評価明細書を作成すべきでしょうか。
4、1次相続で父は小規模宅地等の特例の適用が可能と考えますが
(子息は適用要件充足せず)、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
平15.3.25裁決、裁決事例集No.65 772頁
財産評価総則基本通達第2章24-2
措置通69の4-8
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人(母親)は40年以上自宅としてマンションに居住。
3年前から高齢者施設に入居(住民票は移転せず空家のまま)。
・父親が15%、母親が85%の共有。
・1年前にマンション建替え円滑化法による権利変換実施。
・新マンション完成予定は今から3年後。
・本年1月に母親が逝去。
3月に建替え着工。
4月に父親も
逝去し数次相続発生。
・1次相続では相続人は父と子息1名、2次相続の相続人は
子息1名のみ。
【質 問】
母親の持分
旧敷地に関する権利 160百万円
再建マンションに関する権利 73百万円
再建マンションの敷地に関する権利 71百万円
清算金 16百万円
1、相続税評価額としては、
(73+71)×70%+16=116.8百万円
完成が3年後につき95%で評価 111百万円
が最も固い評価額と考えますがいかがでしょうか。
2、完成が3年後ということを考慮しますと、
一律70%ではなく安全性の観点から掛目を
もっと大きくしても良いのではないかと考えますが、
どのような根拠が考えられますでしょうか。
3、「再建マンションに関する権利」、「再建マンションの敷地に関する権利」、
「清算金」はそれぞれ「土地及び土地の上に存する権利」
として評価明細書を作成すべきでしょうか。
4、1次相続で父は小規模宅地等の特例の適用が可能と考えますが
(子息は適用要件充足せず)、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
平15.3.25裁決、裁決事例集No.65 772頁
財産評価総則基本通達第2章24-2
措置通69の4-8
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

