[soudan 21814] 使用貸借土地上の建物取壊費用の譲渡費用該当性について
2026年10月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

土地所有者を甲、土地上の建物所有者を乙、
土地の買主を丙とします。


・土地は甲所有
・建物は乙所有
・乙は甲から土地を使用貸借しており、借地権はありません
・建物の経済的価値はほぼありません
・甲が当該土地を丙へ譲渡する予定です
・丙からは、建物を取り壊し、更地で引き渡すことを求められています
・乙には建物取壊費用を負担する資力がないため、
甲が取壊費用を負担することを検討しています

本来取壊し費用は所有者負担であるということを前提に
次の方法を検討しています。


①乙から甲へ建物を無償譲渡する
②甲が取得した建物を自己の責任と費用で取り壊す
③甲と丙との土地売買契約に、建物を取り壊して更地で引き渡す旨を明記する

建物を甲へ移転する理由は、丙への更地引渡しを
確実に履行するためです。

乙が建物所有者のままでは、建物の処分・取壊しについて
将来問題が生じる可能性があるため、
土地売却に際して建物の所有権を甲に集約することを想定しています。


【質  問】

①上記のように、甲が建物を取得した上で、
丙との土地売買契約上の更地引渡義務を履行するために
支出した建物取壊費用は、
甲の土地の譲渡所得計算上、譲渡費用として認められるでしょうか。


②乙から甲への建物の無償譲渡及び
その後の取壊費用を甲が負担することについて、
乙が本来負担すべき建物収去費用を免れることによる
利益移転・みなし贈与等の税務上の問題は生じるでしょうか。


なお、甲が取壊費用を負担するのは、
丙の更地引渡条件を満たして土地譲渡を実現するためであり、
甲自身にも土地譲渡を実現するという直接の経済的利益があります。

【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達33-7
(土地を譲渡するため、その土地の上にある建物等の取壊しに要した費用)

国税庁 タックスアンサー
「譲渡費用となるもの」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm

参考:
所得税基本通達38-1
(土地上の建物を取得後取り壊した場合の取得費の取扱い)



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