[soudan 21813] 隣地のブロック塀の工事費を、譲渡費用にできるか
2026年10月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・相続した土地と建物を、更地にせず建物付きのまま
不動産会社に売りました。

 売却にあたっては、売主側で測量をして、
隣地との境界を確認する必要がありました。

・ところが、隣地の方が立会いの押印に条件を付けてきました。
 条件は、境界上のブロック塀を撤去して新しく作り直すことです。

・隣地は当地よりも広い土地で、ブロック塀は一直線に続いています。

 隣地の方は、当方の土地と接している部分だけでなく、その先の、
 当方の土地と全く接していない部分まで含めて、
 全部作り直さなければ判子は押さない、と言ってきました。

・売主側は売却を進めたいので、条件を飲むしかありませんでした。
 結局、塀の工事費として100万円を負担しています。

・ただし、隣地の方がそういう条件を出した、という経緯を示す書面が
 何もありません。


【質  問】

塀の工事代については譲渡費用になる認識ですが、
接していない部分の塀の費用まで譲渡費用に
含めることは可能でしょうか?
押印の条件が塀の全面改修だった。
という流れで、売却しなければ発生しなかった支出ということで
全額譲渡費用としてよいと考えていますがその認識でよいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達33-7



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